入所手続きのご案内
1. 当教習所をご卒業されると、日本全国の(都道府県)で、運転免許試験「技能試験」が免除されます。
2. 教習科目は普通自動車免許(普通免許)
3. 入所資格
(1)年齢が18歳以上。ただし、誕生日の2か月前から入所はできます。
(2)視力が両眼で0.7以上、一眼で、それぞれ0.3以上(眼鏡等使用可)の方。若しくは一眼の視力が0.3未満でも、他眼の視力が0.7以上、かつ、視野が左右合わせて150°以上。(眼鏡等使用可)
(3)色彩識別は、赤色、黄いろ及び青色の識別のできる方。
(4)体の一部が( 手・足等)の動きが軽度にご不自由な方は、千葉県警察本部運転免許センター(安全運転相談窓口)に相談していただく場合があります。※安全運転相談窓口 #8080または043-274-2000(2-5-3-5)
(5)過去に、運転免許の(取り消し処分、停止処分、無免許運転等)の違反前歴のある方は、必ずお申し出をお願いします。
4. 定休日は毎週月曜日、 年末年始のほか季節等により臨時休業があります。
5. 営業時間は以下のとおりです。季節等により変更する場合があります。
営業日 | 営業時間 | 教習時間 | 入所申込受付時間 | 教習ローン取扱い時間 | 窓口業務 |
火曜日~金曜日 | 午前8時~午後20時 | 午前8時10分 ~午後19時50分 | 午前9時~午後17時 | 午前10時~午後17時 | 午前8時~午後19時 |
土・日曜日・祝日 | 午前8時~午後19時 | 午前8時10分 ~午後18時50分 | 午前9時~午後17時 | 午前10時~午後16時 | 午前8時~午後18時 |
6. 入所のお手続き
(1)入所のお申込みは、上記の4の日を除く入所申込受付時間内(お申込は 、入所日の前日までに手続きが必要です。)
(2)入所日は下表のとおり。ただし、臨時休業日、業務上の都合により実施しない場合もあります。
入 所 日 | 入 所 式 ~ 適 性 検 査 |
水曜日・土曜日・日曜日 | 午前 9時 開始 ※遅刻すると入所できません。終了まで2時間程度かかります。 |
(1)入所に必要な書類
ア.原付や自動二輪免許証がない方
住民票は必須(本籍地入りで6か月以内)さらに学生証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれか
イ.原付や自動二輪免許のある方
運転免許証と住民票(本籍地入りで6か月以内)
ウ.外国籍の方/住民票(発行から6か月以内っで国籍記載あり、有効な在留期間中のもの)と在留カードは必須、さらに健康保険証、社員証、学生証等のいずれか。
※ 住民票は、本籍地が必要で、個人番号の記載がないものです。発行から6か月以内。
(2)申込み(現金)
金額はコースにより異なりますので、受付で確認してください
(3)印鑑(認印)
7. 教習期限
(1)普通免許教習期間は教習開始日から9か月間
(2)AT限定解除は、開始日から3か月間
(3)ペーパードライバー練習期間は、練習開始日から3か月間
8. 技能教習の規定時限数
(1)所持免許なし(MT車34時限、AT車31時限)
(2)普通二輪車免許所持(MT車32時限、AT車29時限)
※上記規定時限をオーバーした場合は、追加料金が発生します。
9. 途中解約(転出・退所)について
(1)入所申込金、受講済教習料(オンライン学科は、視聴すれば不成立でも料金が発生します)は返金できません。
(2)未使用残金は返金します。ただし払戻手数料(総額から受講済み料金を差引いた10%)がかかります。
(3)転所の場合は、上記払戻金の他に、転出手数料(5,000円(税込5,500円))がかかります。
(4)入所申込後に、入所を取りやめた場合には、手続き料2,200円をいただきます。
10. 消費税率、検定料、教習料金等の改定があった場合には、入所申込時の教習料金表と異なる料金を徴収する場合があります。
11. 次の事項に該当する場合は、千葉県警察本部運転免許センター(安全運転相談窓口)へ事前に相談してください。
※虚偽の申告をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるほか、退所処分や損害賠償の請求をすることがあります。
(1)過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む)を原因として、または原因が明らかではないが、意識を失ったことがある。
(2)過去5年以内において、病気を原因として身体の全部または一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
(3)過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある。
(4)過去1年以内において、飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
(5)過去1年以内において、病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したこ とが 3回以上ある。
(6)病気を理由として、医師から運転免許の取得または運転を控えるよう助言を受けている。
※仮免許申請時、警察に上記の質問票を提出する必要があります。その結果、仮免許証が交付できないと判断を受けた場合、それ までにかかった教習料金はお返しできません。
千葉県警察本部運転免許センター(安全運転相談窓口)TEL #8080または、
TEL 043-274-2000(月~金)2-5-3-5